1952-08-25 第13回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第20号
今回の実地調査は主として各地における戰傷病者戰没者遺族等援護法の実施状況を調査いたしたのでありまして、関東・中部班の調査の対象といたしました県は、長野県、新潟県、群馬県及び日程を追加して調査して参りました栃木県の四県であります。
今回の実地調査は主として各地における戰傷病者戰没者遺族等援護法の実施状況を調査いたしたのでありまして、関東・中部班の調査の対象といたしました県は、長野県、新潟県、群馬県及び日程を追加して調査して参りました栃木県の四県であります。
○木村(忠)政府委員 戰傷病者戰没者遺族等援護法につきましては、法律が制定になりましてから法律の施行に必要な各種の手続を定めまして、五月の中旬までにこれを示達いたしまして、郷道府県に対しまして、各地方別に実施につきまして事務の指導をいたしました。
それは御承知の去る四月立法化されました戰傷病者戰没者遺族等援護法に基きまして、御遺族に対し弔慰金五万円を公債をもつて支給されることになつたわけでありまして、その公債を、一部においては安く買いあさりをしておるという事実を聞いておるのでありますが、このことにつきましては、当時委員会におきましても懸念いたしまして、あらかじめ政府に、これはそのようなことのないようにという注意を喚起しておいたことを記憶をいたしておりますが
まず遺家族援護に関する件について、援護庁長官より戰傷病者戰没者遺族等援護法の施行状況について説明を求めることといたします。木村引揚援護庁長官。
修正点は二箇所でありまして、第一点は、原案の改正規定によりますと、戰傷病者戰没者遺族等援護法との関係上、戰争犯罪人の遺族に対し弔慰金が支給される結果となるのでありますが、この際といたしましては、戰争犯罪人に対し遺族等援護法の適用を排除することが適当と認められますので、右についての所要の修正を行うことといたしておるのであります。
――――――――――――― 六月十日 国民健康保険事業の財政確立に関する陳情書 (第二二三三 号) 母子福祉法制定促進に関する陳情書 (第二二三四号) 国立産業安全博物館設立に関する陳情書 (第二二三六号) 戰傷病者戰没者遺族等援護法の適用範囲の拡大 に関する陳情書 (第二二三七号) 同(第二二三八号) 元満洲開拓青年義勇隊員に戰傷病者戰没者遺族 等援護法適用の陳情書 (
今度の戰傷病者戰没者遺族等援護法によりますところの弔慰金につきましては、元本も利子も、これは本来戰没者に対して、国がいわば現物をもつて供養にかえるという趣旨のように理解いたしまして、一切これを収入として見込まないということにいたしました。
(第一八五三号) 健康保險診療費の單価値上げに伴う差額全額国 庫負担に関する陳情書 (第一八五四号) 国民健康保險制度の拡充強化に関する陳情書 (第一八五五号) 未復員者給与法適用患者の療養保障に関する陳 情書( 第一八五六号) 遺族補償に関する陳情書 (第一八五七号) 未帰還者及び留守家族国家補償に関する陳情書 (第一八五八 号) 元満洲開拓青年義勇隊員に戰傷病者戰没者遺族 等援護法
同月十二日 療術師法制定反対に関する陳情書 (第一七四〇号) 母子福祉法制定促進に関する陳情書 (第一七四一 号) 診療單価並びに入院点数引上げに関する陳情書 (第一七四 二号) 国立病院の地方移管反対に関する陳情書 (第一七四三号) 海外引揚者に対する国家補償に関する陳情書 (第一七四四号) 遺族補償に関する陳情書 (第一 七四五号) 元満州開拓青年義勇隊員に戰傷病者戰没者遺族 等援護法
戰傷病者戰没者遺族等援護法附帶決議案 戰傷病者戰没者遺族等の援護法案は暫定的措置である。よつて政府は速かに恩給法特例制度審議会を開き、戰没者遺族、戰傷病者等に対する国家補償的制度を急速に確立すべきである。 これに対しまして、社会党岡委員より反対意見の開陳があつた後、採決に入りましたところ、多数をもつて動議のごとく決議いたしました。
同日 厚生省薬務局存置に関する陳情書 (第一〇〇三号) 同外二件 (第一〇〇四号) 国立病院の地方移管反対に関する陳情書 (第一〇〇五号) 旧傷い軍人援護に関する陳情書 (第一〇〇六号) 戰没船員の遺族援護に関する陳情書 (第一〇〇七 号) 同(第 一〇〇八号) 元満州開拓青年義勇隊員に戰傷病者戰没者遺族 等援護法適用の陳情書 (第一〇〇九号) 同( 第一〇一〇号